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押さえておきたい!造成工事のきまり

こんにちは!愛知県大府市に拠点を置き、名古屋市をはじめ東海3県で活動しております株式会社KMGです。
弊社は造成工事・外構工事といった土木工事や左官工事・タイル工事などを行っております。
このコラムでは「押さえておきたい!造成工事のきまり」をテーマに設定し、「宅地造成等規制法」という法律について解説していきます。
難しそうと感じるかもしれませんが、造成工事を行う上で大切なものなので、造成工事などの土木業界への転職をお考えの方はぜひご覧ください。

宅地造成等規制法とは?

FAQ?
宅地造成工事規制区域で実施される宅地造成による崖崩れや土砂の流出による災害を防止するための法律です。
「宅地造成等規制法」での宅地とは、農地や採草放牧地、道路・公園・河川などの公共施設に用いられる土地以外の土地のことをさします。

法律施行の背景と宅地造成工事規制区域の指定

1961年に起こった梅雨前線豪雨により全国的な崖崩れや土砂の流出などが発生しました。それにより多くの人命や財産に被害が生じたことにより翌年1962年に施行されました。
宅地造成工事規制区域は弊社のある愛知県でも名古屋市の一部区、豊田市、東海市、大府市、東郷町、阿久比町及び東浦市などで指定されています。

都道府県知事等の許可が必要な工事条件

宅地造成工事規制区域で下記の工事を行う場合は届出が必要となります。
・切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
・盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
・切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
・切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事
また、排水施設の取り壊しや高さ2mを超える擁壁工事でも許可が必要となります。

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今回は法律のお話でしたが参考になりましたでしょうか。
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各工事を行う際守らなければならないきまりがありますが、未経験の方でも難しそうと心配になる必要はありません。
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それでは最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

採用情報
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