【2026年版】宅地造成とは?許可申請から完成までの基本プロセスを解説
2026年10月更新
宅地造成とは、建物を建てるために土地を切土・盛土・整地して整える工事です。一定の規模を超えると、都市計画法の開発許可や盛土規制法の許可が必要になります。この記事では、宅地開発を検討している法人の方向けに、許可の目安と申請から引き渡しまでの流れを要点に絞って解説します。
許可が必要かどうかは「開発行為の面積」「盛土・切土の規模」「土地の区域」で決まります。計画の初期に確認しておくことで、設計や工期の見直しを防げます。
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宅地造成とは?許可が必要になる目安

宅地造成とは、主に建築物の敷地にするため、切土・盛土・整地によって土地の形を変える工事です。「宅地開発」は、これに道路・上下水道などの整備まで含めた、土地の区画形質の変更全体を指して使われることが多い言葉です。規制は次の2つの法律で二重にかかります。
- 都市計画法:開発行為の許可(主に面積で判断)
- 盛土規制法:盛土・切土などの許可(主に規模で判断。規制区域内が対象)
開発許可が必要になる面積の目安
※自治体の条例などで基準が異なる場合があります。 参照:国土交通省 開発許可制度
盛土規制法と「宅造申請」の確認ポイント
2023年5月に施行された盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)では、規制区域内で一定規模以上の盛土・切土を行う場合に許可が必要です。目安は、盛土で高さ1m超、切土で高さ2m超の崖が生じる場合などです。
「宅造」は宅地造成の略で、旧・宅地造成等規制法(宅造法)の通称としても使われてきました。「宅造申請」は、宅地造成に関する許可の申請を指して使われます。
愛知県内でも2025年5月から運用が始まっており、大府市・東海市・知多市などでも、計画地が規制区域に入るかどうかの確認が必要です。県内では申請書類の提出先は工事場所の市町村で、審査は県が行うのが原則ですが、大府市・東海市など15市は審査も市が行います。開発許可が不要な規模でも、盛土規制法の許可が必要になることがあります。
参照:愛知県 盛土規制法の運用について
許可申請の流れ
開発許可の申請は、次の順に進めるのが一般的です。
- 事前相談(1〜2か月が目安):開発構想を行政と協議し、課題を整理します
- 正式申請・審査(30日程度が目安):審査を経て許可書が交付されます。内容によって延びることもあります
- 工事着手の届出:許可後、工事を始める前に届け出ます
審査では、主に次の技術基準が確認されます。
- 道路:開発区域内は原則として幅員6m以上
- 公園:規模に応じ、区域面積の3%以上の公園等を確保
- 排水・給水:雨水・汚水の処理施設、上水道の接続または水源の確保
窓口や必要書類は区域・規模によって異なります。事前相談で確認してください。 参照:愛知県 開発許可申請等の手続き
造成工事の進め方と完了後の手続き
許可を取得したら、測量・設計を経て工事に入ります。基本の流れは次のとおりです。
- 準備工事:仮設道路の設置、重機の搬入、安全設備の設置
- 土工事:切土・盛土・整地による地盤の造成
- 基盤整備:道路・上下水道などのインフラ工事
- 完了検査:行政の検査を受け、検査済証の交付後に引き渡し
工事中は、土質試験・締固め試験などで設計基準を満たしているかを確認します。あわせて、近隣への騒音・振動・粉じん対策も欠かせません。
大府市・知多市・知多郡で造成工事を相談するなら
株式会社KMGは、愛知県大府市に拠点を置き、東海3県で造成工事・解体工事・外構工事を自社で手がけています。大府市に近い東海市・知多市・知多郡の土地についても、造成工事のご相談をお受けしています。
解体・造成・外構を別々の会社に頼むと工程の調整が必要になりますが、KMGなら1社でまとめてご相談いただけます。計画の段階から相談しておくと、解体から外構までの流れを見据えたスケジュールを組みやすくなります。
- 土地の所在地と面積
- 現況(更地・建物あり・駐車場など)
- 造成後の用途(宅地分譲・事業用地など)
- 着工・完成の希望時期
土地の条件によって、必要な手続きや工期は変わります。まずは計画中の土地の状況をお聞かせください。
株式会社KMG
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